「分割納付」とは何ですか?
5年分の登録料を分割して納付する制度(分納制度)
特許庁から登録査定の謄本が送付されると、その日から30日以内に登録料を納付することにより商標登録されます。
この登録料は、商標権の存続期間である10年分を一括納付するのが原則ですが、平成8年度の法改正により、5年分ごとに分割して納付することが認められました。
分割納付の場合、一括納付に比べて料金が割高となります。
○ 一括納付の場合 ¥37,600 × 区分数
○ 分割納付の場合 ¥21,900 × 区分数 × 2
商品やサービスのサイクルに合った納付方法を選びましょう
商品のライフサイクルが短かったり、事業展開の関係上5年以降には使用する可能性の低い商標であれば、前半5年分のみを分割納付し、後半5年分を納付しないことで商標権を消滅させる方法をとる事が出来ます。商品やサービスのライフスパンをよく考えて登録料の納付方法を選択して下さい。

















