将来予定している事業を、指定商品・役務に含めることができますか?
使用の予定があれば、指定商品・指定役務に含めることができます
我が国の商標法では、登録の条件として「使用する意思」があることが必要とされています。これは、現在商標を使用している商品やサービスには限定されず、”近い将来使用する予定のあるもの”も含まれます。したがって、将来的な事業展開が具体的に計画されている場合などには、使用すると思われる商品や役務を全て指定して出願を行うのがベストです。
ただし、出願当初には使用する予定であっても、事業展開の関係上実際には使用しなかった、ということになると、その指定商品・指定役務の範囲において不使用取消審判を請求される恐れもありますので、現実性の低い商品やサービスを無駄に指定するのはやめましょう。
出願後に追加することはできません
出願後、新たな指定商品を追加したり、「日傘」→「傘」のように上位概念化したりすることは認められません。出願の際に、予め商標を使用する予定がある商品や役務は指定商品・指定役務に含めておきましょう。

















