「不使用取消審判」とは何ですか?
使用されていない商標登録の取消を求める審判
正当な理由なく、日本国内で3年以上使用されていない登録商標について、第三者が取消を求める審判のことを不使用取消審判といいます。
通常、登録したいけれども既に類似の商標が登録されてしまっている場合等に、自分の商標を登録するためにその類似商標の取消を求めて請求したりします。
一度商標を登録できても、その商標を指定商品・指定役務について使用しなければ取消審判の対象となり、取消審決が下されると審判費用を負担しなくてはらなない事態となりますので注意して下さい。
むやみに不使用取消審判を請求することはできない
不使用商標の取消を請求するためには、①正当な理由無く ②日本国内で3年以上 ③(審判を請求しようとする)指定商品又は指定役務について、商標権者等が使用していないことが条件となります。
万が一、不使用取消審判が失敗に終わると、商標権が存続しつづけて結果的に自分の商標が使用・登録できなくなるばかりか、審判費用も負担しなくてはなりません。したがって、ある程度権利者の「不使用」について確信が持てた段階で不使用取消審判を請求しましょう。

















