マドリッド・プロトコルとは何ですか?
海外での権利取得を簡易・迅速にするための協定
マドリッド・プロトコル(マドリッド議定書)とは、1995年12月に発効した商標の国際登録について定める国際条約です。我が国では、2000年よりその効力が生じており、世界知的所有権機関(WIPO)に国際出願するだけで希望する全ての締約国で商標を保護することが可能となりました。
マドリッド・プロトコルに基づく国際登録出願では、日本国特許庁に対し出願手続を行えば海外の商標権を取得することができます。さらに、商標権の取得費用も大幅に削減することができます。
海外での権利取得をお考えの際には、この制度を活用して出願されることをお勧め致します。

















