商標登録できない文字等はありますか?
他人と同一/類似の商標
既に登録されている商標と同一・類似の文字や図形、記号等は、指定商品や指定役務が類似していれば登録することができません。
商品やサービスの普通名称・慣用名称
これらは、誰もが使用することを望む名称であるため、商標として登録することはできません。
【例】指定商品「清酒」の場合 → 商標「清酒」「正宗」
商品やサービスの品質を表示したに過ぎないもの
単に商品やサービスの産地や形状、原材料等を表したものは登録することができません。
【例】指定商品「マフラー」の場合 → 商標「シルク」(原材料)「フランス」(原産地)
ありふれた氏や名称
電話帳に多数の存在が認められるような氏や名称は登録できません。
【例】「鈴木」「田中」「山田商店」「山本研究所」
簡単でありふれた商標
英文字1字だけからなる商標や、記号だけからなる商標などは登録できません
【例】「a」「○△□」「ab123」
簡単でありふれた商標
英文字1字だけからなる商標や、記号だけからなる商標などは登録できません
【例】「a」「○△□」「ab123」
その他、識別力の無い商標(例えば、標語や単位など)は登録することができません。

















