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商標の基礎

商標に関する質問と回答

類似の商標が登録されているのですが、未登録商標の使用を継続しても大丈夫でしょうか?

商標の使用を一刻も早く中止して下さい

類似商標の使用は、商標権の侵害となります。商標権侵害は、相手からの損害賠償のみならず、刑罰を受ける可能施もあります。
「権利者が何も言ってこないから大丈夫」と考えるのはやめた方が良いでしょう。あなたの事業が拡大するにつれて、いざ権利を行使された時の損害規模も大きくなります。同一・類似の登録商標を見つけた場合には、できるだけ早く商標の使用を中止するのが最善策といえます。

相手の商標が登録される以前から使用していた場合は?

その商標が、”自分の商標として周知である”と認定されれば「先使用権」という商標を使用する権利が認められます。しかし、 2〜3の市町村や1県内程度の周知性では先使用権は認められないケースもありますので、立証には相当の労力を要します。
 先使用権が認められない限り権利行使を免れることはできませんので、この周知性の立証に自信がなければ、商標の使用は即時中止したほうがよいでしょう。
 なお、相手方の登録商標に対して無効審判を請求することも可能ですが、この場合にも審決が下されるまでの間は商標の使用を中止しておきましょう。

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