将来人気がでそうな商標について、予め商標権を取得しておくことは可能ですか?
使用意思のない商標は登録できません
我が国では、「使用すること」を前提として商標の登録を認め保護しています。
登録のために、必ずしも現在使用している必要はありませんが、少なくとも”近い将来使用する予定がある”ことが必要です。
特許庁の審査レベルでは、この使用意思を判断するのは困難ですので、全く登録できないというわけではありません。しかし、使用しない商標は取消審判の対象となり、審判を請求された場合にはその対応や審判費用を負担しなければならなくなりますので、使用しない商標を取得するメリットはありません。
使用しない商標の取得は、他人の選択余地を不当に狭める結果となりますので止めましょう。

















