キャラクターを商標として登録できますか?
キャラクターも商標登録できます
キャラクターは、創作した時点で著作権法により保護されますが、他人が「たまたま似ているだけだ」と主張した場合には著作権の権利侵害を立証することが困難です。
他方、キャラクターであっても、商品やサービスを識別するために使用されていたり、出所を表示したりするために使用されている場合には、商標登録することができます。商標登録しておけば、同一・類似するキャラクターの使用を差止請求することができ、損害倍書の立証等も容易になります。
現実に、著作権だけでは保護が不十分として商標登録されている有名キャラクターの例も多数ありますので、特許電子図書館サービスなどで調べてみて下さい。

















