名前(氏名)を商標として登録できますか?
登録できる可能性は低いでしょう
通常、姓や名のみの場合には、「ありふれた氏または名称」であるとして登録することができません。ただし、その名称が「何人かの業務に係わる商品であることを認識できるに至った」場合には、例外的に登録が認められることもあります。
なお、自分の名前(フルネーム)であっても、同姓同名の方が存在していれば”他人の氏名”ということになりますので、それらの方々の同意がすべて得られなければ商標登録することができず、現実性は低いといえるでしょう。
著名人の氏名を含む商標は?
他人の肖像や氏名、著名な芸名等を含む商標は登録することができません。ただし、本人の承諾を得ている場合には、例外的に登録することができます。
自分の名前が登録されていたら?
商標登録されているからといって、自分の名前を使えなくなるわけではありません。「普通に用いられる方法」で使用をしている(商品の出所を表示しているわけではない)限りにおいては、商標権の権利行使の対象にはなりません。例えば、自分の所有物に名前を記載しても、それは商標の「使用」には当たりません。

















