地名を商標として登録できますか?
原則として地名は商標登録できません
”地名そのもの”は識別力が無いとして、また、”地名を含む”商標は、単に商品やサービスの産地等を表すものとして、共に商標登録することができません。ただし、使用によってすでに何人かの商品・サービスであると認識されているものについては、例外的に登録が認められます。また、指定商品・指定役務と全く関連のない商品名+地名などのケースや、ロゴとして識別力があると判断されるような商標は登録できる場合があります。
【登録が認められた例】東京羊羹、東京プリン、東京ばな奈
地域団体商標として登録することは可能
2007年から施行されている「地域団体商標」の制度を利用すれば、「地名+商品名」でも商標登録をすることができます。ただし、下記の条件を満たす必要があります。
・出願人が、法人格のある事業協同組合等であって、設立根拠法によって構成員の加入の自由が保障されている者であること
・団体の構成員に使用させる商標であること
・商標の使用により出願人である団体又はその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして周知となっていること
詳しくは、特許庁「地域団体商標制度」のページをご参照下さい。

















