「R」マーク(®)や「SM」「TM」マークとは何ですか?
いずれも商標であることの表示です
米国商標法では、商標の損害賠償を請求するためにはRマーク(®)をつけることが条件として規定されているため、登録された商標には®をつけることが一般的です。
また、「TM」マークや「SM」マークはそれぞれ商品やサービスについてのマーク(標章)であることを表すものであり、登録は必ずしも必要とされません。一般の人々にそのような標章であることを知らせるために付されるものです。
我が国においては表示義務はありません
我が国においては、特にRマークの表記は必須とされておらず、慣習的に登録商標費は®を、出願〜登録の期間中の商標には「TM」「SM」マークが付記されているだけです。ただし、商品やサービスの国際化が進むにつれて、消費者を惑わさないためにも登録商標に®を付すことに意味は有ります。なお、®マークを付しているといっても、例えば米国で権利を主張するためには、米国で商標権を取得していなければなりません。

















