「商号」と「商標」はどのように異なるのですか?
商号は自己と他人を区別するためのもの、商標は出所を表示するためのもの
商標が商品やサービスの出所を表示するために用いられるのに対し、商号は商売を行う際に自己と他人を区別するために用いられるものです。
法的観点からいえば、商号は商法及び不正競争防止法により保護されてはいますが、商号は同一市町村内で同一の商号を他人が登録できないだけであり、商標権のように全国に通用する排他的独占権ではありません。つまり、商号を登録していても、他人による使用を同一市町村内でしか禁止できないということです。
また、他人が会社名としてではなく、商品やサービスの名称として自分の商号と同一の名称を使用している場合にも、フリーライドの意思等が認められない限り法的な保護を受ける事が出来ません。
商号や屋号を付ける際にも、登録商標の調査をしましょう
万が一、自分がつけた商号や屋号が他人の登録商標と同一・類似のものであった場合、自らの商品やサービスの出所表示として自分の商号や屋号を使用することができなくなってしまいます。
事業が拡大し損失が大きくなる前に、商号や屋号を選択する段階でも登録商標の調査をしておきましょう。登録商標は、特許電子図書館サービスから調べる事が可能です。

















