TOP > 商標の基礎 > 指定商品・指定役務・区分とは
商標は、マーク(標章)と、その商標を使用する商品やサービス(役務)をセットで登録します。この登録を出願する際に指定する商品やサービスのことを、それぞれ「指定商品」「指定役務」と呼びます。 商標権は、指定商品・指定役務の範囲内での独占的な使用を保証すると同時に、他人による指定商品・指定役務の同一・類似範囲での登録や使用を排除することができます。
次の記事 商品・役務の「区分」とは?