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商標登録出願のご依頼
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商標の基礎

指定商品・指定役務とは?

指定商品/指定役務


商標は、マーク(標章)と、その商標を使用する商品やサービス(役務)をセットで登録します。この登録を出願する際に指定する商品やサービスのことを、それぞれ「指定商品」「指定役務」と呼びます。
商標権は、指定商品・指定役務の範囲内での独占的な使用を保証すると同時に、他人による指定商品・指定役務の同一・類似範囲での登録や使用を排除することができます。

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