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商標登録出願のご依頼
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商標の基礎

区分とは?

区分


全ての商品・役務は、特許庁による審査の便宜上、第1類〜第45類のいずれかに分類されており、この45分類のことを「区分」といいます(商品は第1類〜第34類、役務は第35類〜第45類)。
出願の際に指定する指定商品・指定役務は、この区分に分類されて審査され、この区分に応じて出願料や登録料などを納めます。したがって、多くの区分で独占権を得ようとすると、それだけ多くの費用が必要になります。
参考: 類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕

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